需要化驗血清,抽血日130天后才能入境,不需要隔離。
寵物入境日本
寵物入境日本需要繁雜的入境手續, 請詳細閱讀以下文本,希望您會對整個流程有一個大概的了解,并且能幫助您,以下是主要的要求:
?
一、安裝電子身份芯片
????? 旅客計劃攜帶伴侶犬貓進入日本前,應按要求注射芯片.
?
二、進行狂犬病免疫接種
???????注射兩次包括狂犬病在內的疫苗(犬為七聯,貓為四聯),兩次疫苗間隔至少1個月,待第二次疫苗注射完畢后,至少2周后才能采血清樣本,血清樣本在日本指定實驗室檢測完畢,檢測報告返回,若合格,從采血之日算起180天后可以出境。
?
三、血清檢測
?????? 出口前須由日方認可的通過法國NANCY實驗室資格考核的檢測實驗室進行狂犬病血清抗體檢測。由于目前我國尚無通過資格考核的實驗室,經國家質檢總局與日方商定,在此期間需要向日本出口伴侶犬貓的,由犬貓所有者向日方認可的實驗室寄送血清樣品進行檢測。寄送血清樣品時應隨附伴侶犬貓所有者居住地所在的檢驗檢疫機構對被采集血清的犬貓實施臨床檢疫合格后出具的動物衛生證書,證明該犬貓未見傳染病的臨床癥狀,證書還須注明該伴侶動物被植入的芯片號碼。
?
四、血清樣品檢測合格后,伴侶犬貓出境時,須向出境口岸檢驗檢疫機構申報進行臨床檢疫,獲得動物衛生證書方可出口。
?
辦理流程:
咨詢→準備資料→簽合同→準備航空箱飲水器→第一次注射疫苗→第二次注射疫苗→采血化驗→預訂寵物位置→體檢報檢-理登機托運 →到達日本后檢疫出關 .
?
犬、貓の日本への入國 (指定地域以外編)
海外から犬や貓を日本に輸入するには、狂犬病やレプトスピラ病(犬のみ)について検査を受けなければなりません。
マイクロチップによる個體識別、狂犬病予防注射と狂犬病の抗體価の確認、輸出國での180日間の待機を行ったことなどが輸出國政府機関発行の証明書が必要です。日本到著時の輸入検査において、輸入條件を満たしていることが確認された犬又は貓は、通常、短時間で検査終了となります。
証明內容に不備がある場合は、最長180日間の係留検査となります。係留検査は、動物を人やその他の動物と隔離して病気の有無を調べるため、動物検疫所の係留施設で行います。長期間の係留となった場合でも、動物検疫所以外の場所での係留検査は認められません。
輸出國での検査?処置や書類の準備、犬等の輸送、日本到著時の輸入検査申請手続き、さらに係留期間中の犬等の飼養管理、病気にかかった場合の民間獣醫師による診療、検査終了後の手続き、犬等の引き取り、犬等の返送?処分等は、輸入者の責任と負擔において行っていただきます。輸入者はこれらのことを了承した上で犬等を輸入してください。
詳しくは、輸入手続きの手引き書をお読みください。
?
輸入ができる港 ?空港
犬や貓を輸入できる場所は苫小牧港、京浜港、名古屋港、阪神港、関門港、博多港、鹿児島港、那覇港、新千歳空港、成田國際空港、東京國際空港(羽田)、中部國際空港、関西國際空港、福岡空港、北九州空港、鹿児島空港、那覇空港の17海空港のみです。なお、貓を輸入する場合であって、上述の17空海港以外の場所から輸入する場合は、動物検疫所にお問い合わせください。
身體障害者補助犬法第2條第1項に規定する身體障害者補助犬(盲導犬、介助犬及び聴導犬)であって、身體障害者が同伴する犬については、上述の17空海港以外にも輸入が可能な空海港があります。 詳しくは動物検疫所にお問い合わせください。
?
屆 出:
輸送の方法(貨物、攜帯品)にかかわらず、到著40日前までに、到著予定の空港(港)を管轄する動物検疫所に屆出をしなければなりません。屆出は、Fax、郵送による提出、もしくは「NACCS(動物検疫関連業務)(以下、NACCS)」をご利用ください。変更あるいは追加情報がある場合は、変更屆出書を提出してください。
(お知らせ)以前ご案內していた「輸入犬等の屆出情報処理システム」は平成20年11月30日をもって、システムの利用を終了しております。
?
輸入條件と手続:
輸出國政府機関発行の証明書が必要です。証明書には次の事項が証明されていなければなりません。
1 .マイクロチップによる個體識別
2 .1のあと、2回以上の狂犬病の予防注射
3 .2のあと、狂犬病の抗體価の確認
4 .3のあと、180日間の輸出(帰國)待機を行ったこと
5 .狂犬病及びレプトスピラ病(犬のみ)にかかっていないか又はかかっている疑いがないこと
これらの事項が確認できた場合、到著時の係留期間は12時間以內となります。
?
1.マイクロチップによる個體識別
國際標準化機構(ISO)11784及び11785に適合するマイクロチップを犬等に裝著してください。 マイクロチップを取り扱っている動物病院で裝著できます。裝著後は、確実にマイクロチップが入っていることを確認して下さい。なお、ISO規格(11784及び11785)以外のマイクロチップをすでに裝著している場合は、到著予定港の動物検疫所にお問い合わせください。
?
2. 狂犬病の予防注射
マイクロチップを裝著後、不活化ワクチン又は遺伝子組換えワクチン(生ワクチンは認められていません)による狂犬病予防注射が2回以上接種されていなければなりません。
2回目以降の狂犬病予防注射は、前回のワクチン接種日から30日以上あけ(前回の接種日を0日とする)、1年間(または有効免疫期間)以內に接種してください。
生後90日目以下(生まれた日を0日目とします)及びマイクロチップを裝著(個體識別)せずに行った予防注射は有効とみなされません。マイクロチップを裝著した上で予防注射をしてください。
?
3. 狂犬病の抗體価測定
採血日から日本到著時まで180日間以上経過(輸出待機)する必要があります(採血日を0日とします)。 採血日から180日間以上経過しないうちに日本に到著した場合、不足する日數の間、動物検疫所の係留施設で検査を受けなければなりません。
?
4. 輸出(帰國)待機
採血日から日本到著時まで180日間以上経過(輸出待機)する必要があります(採血日を0日とします)。 採血日から180日間以上経過しないうちに日本に到著した場合、不足する日數の間、動物検疫所の係留施設で検査を受けなければなりません。
日本到著までの間に狂犬病予防注射の有効免疫期間が切れてしまう場合は、有効免疫期間內に追加の狂犬病予防注射をして下さい。追加接種せずに有効免疫期間が切れると、2.狂犬病の予防注射、3.狂犬病の抗體価測定、4.輸出(帰國)待機をやり直さなければならなくなりますので、ご注意ください。
狂犬病に対する抗體価検査の結果は採血日から2年間有効です。抗體価検査の有効期間內に日本に到著しなくてはなりません。
抗體価検査の有効期間(採血日から 2年)以內に日本に到著できなくなった場合は、改めて採血し抗體価検査を行う必要があります。0.5IU/ml以上の抗體価があれば、再度の待機期間は生じません。ただし、採血は初回の採血日から180日間以上経過してから行い、到著日までの間は、狂犬病の予防注射の有効免疫期間が切れる前に次の狂犬病予防注射を行うこと(追加接種)を繰り返してください。
?
5. 輸出國の証明書
出発直前(できる限り出発2日以內)に、狂犬病及びレプトスピラ病(犬のみ)にかかっていない又はかかっている疑いがないことについて臨床検査を受けてください。さらに、臨床検査及びこれまでの処置(1. ~ 4.)について記載した輸出國政府機関発行の証明書を取得してください。
?
日本到著後の輸入検査
日本到著後は、動物検疫所に輸入検査申請書(PDF:59KB)を提出し、輸入検査を受けてください。
なお、輸入検査の申請についても、NACCSで行うことができます。事前屆出をNACCSで行った場合には、屆出情報を利用して申請を行うことができます。
個體識別がなされ、條件に適合することが証明されている犬又は貓は、通常、短時間で検査終了となりますが、個體識別や証明內容に不備がある場合は、長期間(180日以內)の係留検査が必要となる場合があります。
また、 狂犬病抗體価モニタリング調査の対象となった犬については、採血を行いますので御協力をお願いします。詳細は「屆出」の項の「輸入の屆出書(犬)及び狂犬病抗體価モニタリング調査の実施について」(PDFファイル)の4ページを御覧ください。
輸入検査終了後、輸入検疫証明書が発行されます。
?
var?_hmt?=?_hmt?||?[];
(function()?{
??var?hm?=?document.createElement("script");
??hm.src?=?"https://hm.baidu.com/hm.js?99c85a3755a9397eaa6fd9e748bb8ebd";
??var?s?=?document.getElementsByTagName("script")[0];?
??s.parentNode.insertBefore(hm,?s);
})();